役員報酬を減額

事業所得(個人事業)とは別に、
給与所得(法人の役員報酬)等がある
弁理士先生も多いかと思います。

私もそうなのですが、コロナの影響を考えて
自分の役員報酬だけ、減額することにしました。

ちなみに、
役員報酬を変更できる時期は、例外を除き、
期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内です。

当所の期首は6月のため、
今月までに変更する必要があるのですが、

すでに期首の6月から減額しています。

経営状況が著しく悪化する等の理由が無い限り、
来年の6月までは変更ができません。

現時点でコロナの影響を受けているか?
と言われれば、そうでもないのですが、

影響を受ける前に、
法人のキャッシュを増やしておこうと考えた次第です。

「備えあれば患いなし」

それと、質素な生活を送っているため、
年々、お金が必要無くなってきている、
という個人的な理由もあります。

さて、この判断が吉と出るか、凶と出るか。

キャッシュフローが改善するのか、
納税額が増えてしまうのか。

1年間、楽しみたいと思います。

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