弁理士独立開業マニュアル(11)「請求書の発行日」

上記記事の続きです。

弁理士業務に特化した
請求書の発行日について書いてみます。

お客様の要望で多いのは、

「(出願等の手続きが完了する前に)
 請求書を○月○日までに発行してもらえませんか?」

という御依頼です。

「○月○日」が、
出願等の手続を完了した日であれば
問題ないのですが、

通常は、
12月31日や3月31日など、
年度末の日付が指定されます。

お客様にとっては、
利益が出そうなので(税金が増えそうなので)、

年度内に経費として処理したい
ということなのですが、

やってはいけません。

請求書の発行日は、
弁理士業務の完了日が原則。

すなわち、
出願の場合には出願日です。

例えば、

12月が年度末の特許事務所が、
翌年の1月に出願予定の案件の出願費用を、
当年の12月付けで発行した場合、

翌年の売上を
当年に繰り上げする形になってしまい、
正確な売上計上ができません。

反対のケースが一番問題なのですが、

12月に出願を完了した案件の出願費用を、
翌年の1月付けで発行した場合、

当年の売上を翌年に持ち越すことになり、
利益調整になってしまいます。

特許事務所の場合、
出願日などの手続き完了日は
記録に残りますので、

税務署に指摘されたら言い逃れできません。

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弁理士独立開業マニュアル(10)「二次下請け業務」

上記記事の続きです。

私は

「石橋を叩いて渡るタイプ
  (”小心者”ともいう)」ですので、

「顧客あり」の状態で独立開業しましたが、

「顧客なし、コネなし」の状態、
 若しくは、それに近い状態で
独立開業する弁理士先生も多いようですね。

私の知り合いにも、たくさんいます。

でも、
潤沢な準備資金がある方を除き、

生活を維持するために、
当面の収入を確保しなければなりません。

独立開業当初の収入源として良くあるのは、
特許事務所の「二次下請け業務」です。

つまり、
特許事務所が請け負った案件の
下請けをすることです。

イレギュラーなもの?として、

弁理士資格の受験機関の講師

という収入源もあるようですけど。

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「二次下請け業務」のタイプとしては、

・勤務していた事務所から仕事をもらう場合、

・知り合いの弁理士先生から仕事をもらう場合、

などがあります。

私も、知り合いの弁理士先生が
独立開業することを聞いて、

特許明細書作成を
手伝っていただいた経験があるのですが、

その先生は、
あっという間に業績を伸ばしていったので、

直ぐに仕事を依頼する必要が無くなりました。

私としては、相談を受けたので、

スタートアップ期間だけ
サポートするつもりだったのですが、

その先生は、ロケットスタートしました(^^

独立開業したからには、
自分のお客様を獲得することが一番だとは思います。

でも、

実力が無いと
「二次下請け業務」すら需要が無いわけで、

需要があるのは良いことと思います。

あとは、

特許調査、翻訳、図面作成等を

請け負う先生もいらっしゃいますね。

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