事業所得(個人事業)とは別に、
給与所得(法人の役員報酬)等がある
弁理士先生も多いかと思います。
私もそうなのですが、コロナの影響を考えて
自分の役員報酬だけ、減額することにしました。
ちなみに、
役員報酬を変更できる時期は、例外を除き、
期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内です。
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当所の期首は6月のため、
今月までに変更する必要があるのですが、
すでに期首の6月から減額しています。
経営状況が著しく悪化する等の理由が無い限り、
来年の6月までは変更ができません。
現時点でコロナの影響を受けているか?
と言われれば、そうでもないのですが、
影響を受ける前に、
法人のキャッシュを増やしておこうと考えた次第です。
「備えあれば患いなし」
それと、質素な生活を送っているため、
年々、お金が必要無くなってきている、
という個人的な理由もあります。
さて、この判断が吉と出るか、凶と出るか。
キャッシュフローが改善するのか、
納税額が増えてしまうのか。
1年間、楽しみたいと思います。
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