予想外の結果

ネットニュースで見たのですが、
例の元弁理士が「PPAP」の
商標登録出願をしたようですね。

試しにPlatPatで簡易検索してみたところ、
確かに昨年末に出願されていました。

例によって、

出願手数料の不納付 → 出願却下
という流れになるのでしょうか?

そういえば、もう一つ、
商標登録のネタがあります。

半年ほど前に、
自社のために商標登録を行いました。

当所の屋号の「彩都(さいと)」は、
漢字なら、標準文字で商標登録できる
と判断していました。

でも、自社の社名は片仮名なので、
少し欲が出て、
片仮名の標準文字「サイト」で商標登録出願してみました。

事前の商標調査でも、「サイト」は、
ことごとく拒絶査定になっていたので、
3条違反を覚悟していたのですが、
予想外の結果(一発登録)になりました。

サービスとの関係で識別力が認められたのでしょうか?
なぜ登録されたのか、未だに良く分かりません。

嬉しさ5%、戸惑い95%といった感じです。

LINEで送る
Pocket