特許や商標の出願の際に、
弁理士等の代理人に依頼せず、
出願人自身が手続を行うことを、
「本人出願」、「一人出願」など
と呼びます。
商標の本人出願の割合は、
特許等の本人出願の割合よりも
高くなっています。
聞いたところによると、
特許庁は、
個人等でも商標登録出願を
簡単に行うことができるよう、
Web出願の準備を
進めているようですね。
ちなみに、韓国では、
すでにスマートフォンで
簡単にWeb出願ができ、
本人出願の割合が
年々増加しています。
韓国の本人出願の割合は
さぞかし高いかと思いきや、
2020年時点での本人出願の割合は
23%程度だそうです
日本の商標の本人出願の割合は、
2020年時点で、
確か40%程度だったと思いますので、
日本よりも少ないですね。
そんなわけで、
日本では商標の本人出願の割合が
もともと高いですし、
出願の件数は増加傾向にありますので、
商標Web出願が
弁理士業務に与える影響は
限定的なのではないか、
と、推測しています。
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