一人事務所ではなく共同経営で開業することに決めた理由とは

弁理士試験に合格した翌年の2004年に
独立を決意したのですが、

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事務所移転

所員の人数が増えて事務所が手狭になったため、
広い所に移転することになり、移転先の下見をしてきました。

大宮駅から(早歩きトコトコで)徒歩3分ぐらいの場所で、
立地条件は今よりも格段に良くなりそうです。

左斜めから見た様子↓
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正面から見た様子↓
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改装中の室内↓
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まだ、改装が済んでいないので殺風景ですが、
これからレイアウトなどを考えていく予定です。

私はレイアウトには全く興味が無いので、
他のみなさんにお任せするつもりですが、

角っ子&狭いところが大好きな私には、
狭くていいので、角っ子をお願いします<m(__)m>

そして、ネットカフェ(マンガ喫茶)で
仕事をするのが大好きな私としては、
ネットカフェ風に周りを囲って頂ければ最高です。

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広~い権利

特許出願を行う際には、
自分が取得したいと思う権利内容を
「特許請求の範囲」という書類に記載します。

例えば、

【特許請求の範囲】
【請求項1】ハンドルを備えた車。

のような感じです。

#もちろん、この内容では特許にはなりません(汗)

さて、ここで問題ですQ

(A)ハンドルハンドルを備えた車
(B)ハンドルハンドルとミラーミラーを備えた車

どちらの権利範囲が広いでしょうか?

答えは(A)です。

(A)のようにハンドル1つよりも
(B)のようにハンドルとミラーの2つが書いてあったほうが
権利が広い、と勘違いされている方が結構、多いのですが、

実は逆で、

(B)の場合は、
ハンドルとミラーの両方を備えている車にしか
権利の主張ができないのに対して、

(A)の場合は、
ミラーを備えていなくてもハンドルを備えている車には
権利の主張ができるんです。

簡単に言うと、
「特許請求の範囲」に記載されている文書が
短いほど権利範囲が広くなります。

#例外もありますので、その辺はご容赦を

実例では、

【特許請求の範囲】
【請求項1】卵白を有する海苔海苔。

とか、

【特許請求の範囲】
【請求項1】穴付畳畳。

といった、ひじょ~に広~い権利範囲を書いた
特許出願があるそうです。

私は、これほど短い特許請求の範囲を

書いたことがありませんが、

これで特許になれば凄いですね。

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緊急出願

多くの特許事務所では仕事が定常的に発生するので、
お客様から出願のご依頼を受けても
すぐには着手できない場合がほとんです。

出願のご依頼を受けてから特許明細書の素案が完成するまでの
平均的な納期は、おおよそ2週間~3週間だと思います。

弊所も状況は同じで、原則として、
ご依頼を受けた順番で作成を進めていくのですが、
たまに納期が数日の緊急出願のご依頼があります。

2日後に学会で発表するので、その前に出願したいとか、
1週間後に製品の販売を開始したいので、その前に出願したい、
といったケースです。

こういう場合は、他の案件よりも優先して
作業を進めるしかありません。

実は2日前に緊急出願のご依頼があったのですが、
今回の納期は1.5日でした。

技術的に難易度が高い案件だったので少し苦労しましたが、
なんとか期限には間に合いました。

緊急出願の場合、発表や販売のデッドラインが決まっているので、
いつも「間に合わなかったらどうしよう・・・」と
少しドキドキしながら作業を進めています。

でも、気持ちだけ焦ってもいい成果が出せないので、
そういうドキドキ感も極力楽しみながら
仕事を進めるようにしています。

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