広~い権利

特許出願を行う際には、
自分が取得したいと思う権利内容を
「特許請求の範囲」という書類に記載します。

例えば、

【特許請求の範囲】
【請求項1】ハンドルを備えた車。

のような感じです。

#もちろん、この内容では特許にはなりません(汗)

さて、ここで問題ですQ

(A)ハンドルハンドルを備えた車
(B)ハンドルハンドルとミラーミラーを備えた車

どちらの権利範囲が広いでしょうか?

答えは(A)です。

(A)のようにハンドル1つよりも
(B)のようにハンドルとミラーの2つが書いてあったほうが
権利が広い、と勘違いされている方が結構、多いのですが、

実は逆で、

(B)の場合は、
ハンドルとミラーの両方を備えている車にしか
権利の主張ができないのに対して、

(A)の場合は、
ミラーを備えていなくてもハンドルを備えている車には
権利の主張ができるんです。

簡単に言うと、
「特許請求の範囲」に記載されている文書が
短いほど権利範囲が広くなります。

#例外もありますので、その辺はご容赦を

実例では、

【特許請求の範囲】
【請求項1】卵白を有する海苔海苔。

とか、

【特許請求の範囲】
【請求項1】穴付畳畳。

といった、ひじょ~に広~い権利範囲を書いた
特許出願があるそうです。

私は、これほど短い特許請求の範囲を

書いたことがありませんが、

これで特許になれば凄いですね。

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