特許の審査段階で、審査官から
<補正の示唆>の提示を受ける場合があります。
<補正の示唆>とは、
「○○をXXに変更(補正)すれば
特許が成立する可能性がある」といった趣旨の提示で、
言わば、「審査官からの提案」です。
で、この「審査官からの提案」には、
付きものの常套句があります。
特許の審査段階で、審査官から
<補正の示唆>の提示を受ける場合があります。
<補正の示唆>とは、
「○○をXXに変更(補正)すれば
特許が成立する可能性がある」といった趣旨の提示で、
言わば、「審査官からの提案」です。
で、この「審査官からの提案」には、
付きものの常套句があります。
料金表に規定がある弁理士業務
(例えば、出願、審判等)でしたら精算は楽ですが、
料金表に規定がない弁理士業務は、
料金の算出に気を使いますね。
一般にはタイムチャージ(1万円/時間等)での
精算になるかと思いますが、