2021年1月号のパテント誌の特集は、
「地方で活躍する弁理士」でした。
興味深く拝見させて頂きましたが、
「地方」って、
一体、どの地域を指すのでしょうか?
国土交通省の定義によると、
「地方圏」とは、
「東京圏、関西圏、名古屋圏の三大都市圏以外の地域」
のことだそうです。
さらに、
「東京圏」は、
「多極分散型国土形成促進法」
という法律に規定があります。
「東京圏」とは、
『「東京都」、「神奈川県」、「千葉県」、
「埼玉県」、「茨城県」の区域のうち、
「東京都」区部及びこれと社会的経済的に
一体である政令で定める広域』
だそうです。
何だか分かりにくいですね~
別の定義によると、
「概ね、都心から
50~70kmの範囲内」
ということですので、
私の事務所がある
「埼玉県さいたま市」や「埼玉県川越市」も
ギリギリ?で
「東京圏」に入りそうです。
ということで、
地理的な基準だけから判断すると、
「地方弁理士」ではなく、
「中央弁理士?」
の部類に入るようです。
でも、
「埼玉県」=「地方」
と認識している私には、
違和感しかありません。
パテント誌の記事には、
「地方弁理士」は、
地方のお客様から依頼される仕事がメイン
という趣旨の記載がありました。
地理的な基準だけで
分類すると違和感ありますが、
業務内容で考えると、
私は、東京に本社があるお客様がメインですので、
もしかしたら、
分類上は「中央弁理士?」なのかもしれません。
いろいろな見方があるので
分類が難しいですが、
私の「地方弁理士」のイメージは、
東京23区以外の地域で働いていて、
その地域の中小企業や個人のサポート等がメインで、
その地域への恩返しや経済活性化を最大の喜びとしており、
その地域でも顔が広く、その地域に根付いた弁理士
です。
分類は、どうでもいいですが、
地元への恩返しや経済活性化に
貢献できる弁理士
を目指したいと思います。