審査請求の救済措置

平成26年の特許法改正で、
出願審査の請求期間(出願から3年以内)
を徒過した場合の救済措置が規定されました。

この救済措置では、
期間の徒過について「正当な理由」があるときには、

請求期間の経過後であっても、
所定期間内に、出願審査の請求をすることができます。

特許庁HPによると、現時点で、
約50件の特許出願について
救済措置が申請されているのですが、

申請理由が記載された「回復理由書」 が
とても興味深いです。

知財担当者Aが産休のため、
社員Bが代理を務めていたが、

業務の引継ぎがうまく行かずに、
請求期間を徒過してしまった。

知財管理の商用データベースに不具合があった。
など、様々な理由があります。

また、
申請理由に対する特許庁の見解(救済認否)も
知ることができます。

特許事務所や企業において、
各種の期限管理はとても重要ですが、

反面教師として勉強になるな~
と、思うとともに、

ケーススタディとして
知財研修等々でも使えそうだな~
と、思った次第です。

私のミスで回復理由書を提出する羽目にならないよう、
注意しないといけないですね。

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