特許出願を行う際には、
自分が取得したいと思う権利内容を
「特許請求の範囲」という書類に記載します。
例えば、
【特許請求の範囲】
【請求項1】ハンドルを備えた車。
のような感じです。
#もちろん、この内容では特許にはなりません(汗)
さて、ここで問題ですQ
(A)ハンドルハンドルを備えた車
(B)ハンドルハンドルとミラーミラーを備えた車
どちらの権利範囲が広いでしょうか?
答えは(A)です。
(A)のようにハンドル1つよりも
(B)のようにハンドルとミラーの2つが書いてあったほうが
権利が広い、と勘違いされている方が結構、多いのですが、
実は逆で、
(B)の場合は、
ハンドルとミラーの両方を備えている車にしか
権利の主張ができないのに対して、
(A)の場合は、
ミラーを備えていなくてもハンドルを備えている車には
権利の主張ができるんです。
簡単に言うと、
「特許請求の範囲」に記載されている文書が
短いほど権利範囲が広くなります。
#例外もありますので、その辺はご容赦を
実例では、
【特許請求の範囲】
【請求項1】卵白を有する海苔海苔。
とか、
【特許請求の範囲】
【請求項1】穴付畳畳。
といった、ひじょ~に広~い権利範囲を書いた
特許出願があるそうです。
私は、これほど短い特許請求の範囲を
書いたことがありませんが、
これで特許になれば凄いですね。