特許庁の審査官も見落としてしまう弁理士のケアレスミス

特許等に関する書類は、
権利書としての役割もありますので、

文章には、誤字や脱字が無いことが
原則です。

このため、
弁理士業務では、

細心の注意を払って、
文章を作成することが求められます。

しかし、
人間にはミスがつきもの。

弁理士のケアレスミスに
特許庁の審査官も気付かず、

そのまま
特許になってしまうこともあります。

良くあるのが、
「前記」の誤字。

例:
「AとBを備え、
 前記Cは、~」

Cは、
「前記」されていないので、

本来、「前記」は不要です。

審査官が、拒絶理由通知で、
ミスを指摘して下さった場合には、

内容を修正(補正)する機会が
得られるのですが、

そうでないと、
ミスが残ったまま、特許になってしまいます。

権利行使等の場面では、

「明らかな誤字だから問題ない」
と善解される場合もありますが、

そうでない場合もあるので、
注意が必要です。

もちろん、
訂正審判で誤字の訂正ができますが、

余計な費用と時間が
かかってしまいます。

誤記も
なかなか気付きにくいですね。

例えば、
「稼働」と「稼動」

「かどう」の漢字変換時に
選択をミスったりします。

ちなみに、私は

ワードの自動校正機能だけでは
ミスは完全には防げないと判断し、

特許書類の内容をチェックするソフトを
使っています。

書類を編集するたびに
ソフトでチェックするので、

少し手間が掛かりますし、
ソフト購入のお金もかかります。

でも、

たまに気付かなかったミスを
見つけてくれるので、

とても重宝しています。


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