クレジットカード納付の開始から9カ月

2019年から、クレジットカードを用いて、
特許庁の手数料の納付が可能になりました。

特許出願等の手続では、
一般に、弁理士(特許事務所)が
特許庁の手数料を立て替えて、

手続の完了後に、お客様(出願人等)に
「手続費用+立替金(立て替えた費用)」を
請求する流れになっています。

当所では、紆余曲折あり、
今年の2月からクレジットカード納付を開始しました。

キャッシュフローは改善したけど

あれから9カ月。

キャッシュフローは改善しました。

でも、当初は、利用可能枠の問題で、
クレジットカード会社から
よく電話がかかってきました。

日本弁理士共同組合では、
弁理士提携カード(DCカード)を取り扱っていますが、
新規入会時の利用可能枠は200万円とのこと。

全然足りませんよね。

私は別のクレジットカード会社で、
新規入会時の利用可能枠はもう少し高かったですが、
それでも足りませんでした。

利用可能枠を超えそうなことが数回あり、
そのたびに電話連絡があり、入金を求められました。

利用実績が無いので無理もないのですが、
担当者の話を聞いていると、

どうやらクレジットカードの利用用途を
把握していない様子。

買物や旅行等に
使っているならともかく、

特許庁の手数料の支払いのみに
利用しているのですから、

「もう少し信用してもよいのでは?」
と、思ってしまいました。

今は、9カ月の利用実績があるので、
利用可能枠がだいぶ広がりましたが、

それでも毎月、
利用可能枠を気に掛けないといけません。

私的なクレジットカードの
利用可能枠は、10年以上前から上限なし。

ちなみに、
私的利用のカードはダイ〇ースで、

諸事情により、
事業用はアメッ〇スです。

反対ならよかったのに。


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