ネットニュースで見たのですが、
例の元弁理士が「PPAP」の
商標登録出願をしたようですね。
試しにPlatPatで簡易検索してみたところ、
確かに昨年末に出願されていました。
例によって、
出願手数料の不納付 → 出願却下
という流れになるのでしょうか?
そういえば、もう一つ、
商標登録のネタがあります。
半年ほど前に、
自社のために商標登録を行いました。
当所の屋号の「彩都(さいと)」は、
漢字なら、標準文字で商標登録できる
と判断していました。
でも、自社の社名は片仮名なので、
少し欲が出て、
片仮名の標準文字「サイト」で商標登録出願してみました。
事前の商標調査でも、「サイト」は、
ことごとく拒絶査定になっていたので、
3条違反を覚悟していたのですが、
予想外の結果(一発登録)になりました。
サービスとの関係で識別力が認められたのでしょうか?
なぜ登録されたのか、未だに良く分かりません。
嬉しさ5%、戸惑い95%といった感じです。