上記記事の続きです。
弁理士業務に特化した
請求書の発行日について書いてみます。
お客様の要望で多いのは、
「(出願等の手続きが完了する前に)
請求書を○月○日までに発行してもらえませんか?」
という御依頼です。
「○月○日」が、
出願等の手続を完了した日であれば
問題ないのですが、
通常は、
12月31日や3月31日など、
年度末の日付が指定されます。
お客様にとっては、
利益が出そうなので(税金が増えそうなので)、
年度内に経費として処理したい
ということなのですが、
やってはいけません。
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請求書の発行日は、
弁理士業務の完了日が原則。
すなわち、
出願の場合には出願日です。
例えば、
12月が年度末の特許事務所が、
翌年の1月に出願予定の案件の出願費用を、
当年の12月付けで発行した場合、
翌年の売上を
当年に繰り上げする形になってしまい、
正確な売上計上ができません。
反対のケースが一番問題なのですが、
12月に出願を完了した案件の出願費用を、
翌年の1月付けで発行した場合、
当年の売上を翌年に持ち越すことになり、
利益調整になってしまいます。
特許事務所の場合、
出願日などの手続き完了日は
記録に残りますので、
税務署に指摘されたら言い逃れできません。
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