「独立開業」カテゴリーアーカイブ

弁理士独立開業マニュアル(14)「アウトソーシング」

上記記事の続きです。

経産省の資料※によれば、

「アウトソーシング」は、

「自社の資源の外部化」
または
「外部資源の活用」

と定義されています。

※アウトソーシング産業事業規模基本調査

特許事務所も、

専門サービス
(知的財産の専門知識を有するサービス)

を提供する業種として、

「アウトソーシングサービス
 を提供する業種」

の一つに含まれています。

ただ、本記事は、
弁理士独立開業のための情報提供を
目的としているため、

ここでは、

「特許事務所からのアウトソーシング」

について書いてみます。

・特許や商標の調査や鑑定、翻訳、

・特許や意匠の図面作成、

・期限管理システム、事務スタッフの派遣、

・ホームページの作成、宣伝広告、

・法律関係(弁護士)、

・確定申告等の税務(税理士)、

・給与計算などの労務(社労士)、…

思い浮かんだサービスだけでも、
これだけあります。

何をアウトソースするかは、

・事務所の業務内容
・業務量、
・従業員数、経営者の考え方
等々によって、

違ってくるものと思います。

ただ、

「業務の一部を専門業者に
 アウトソースすることで、
 本業に経営資源を集中する」

という意識を持っておくことは
大切かと思います。

ちなみに、私の場合は、
上記のアウトソーシングサービスのほぼ全てを
利用させて頂いています。

それでも、

経営者として、
アウトソーシングできない業務は
たくさん抱えていますが、

「弁理士にしかできない業務」
になるべく専念できる環境を、

早めに作り上げていくのが好ましいと思います。

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弁理士独立開業マニュアル(13)「新規顧客の開拓方法2」

上記記事の続きです。

顧客開拓については、

上記記事で
オーソドックスな方法を書いてみました。

ただ、

この種の情報やノウハウは、
いろいろなところで入手可能ですし、

それをビジネス(商材)にしている方も
いらっしゃいますよね。

あいにく、
私は、それらに勝るようなノウハウは
持ち合わせておりませんが、

顧客開拓において
心得ておいた方が良いと思う「経験則」

みたいなものだけはあります。

それは、

「先人の知恵を借りつつも、
 先人とは、少しだけベクトルをずらしてみる」

ということです。

具体的なことは書きずらいので、
ぼんやりしていますが(-_-;)

結局は、
先人と同じことをしていてはダメなので、

先人を見習いつつ、

それをベースに、
自分なりのアレンジを加えてみる、

といった具合です。

そういう意識を常に持っていれば、

結果的に先人との差別化が
図れるようになり、

新規顧客の獲得に繋がっていくものと
感じております。

先人のモノマネをしているだけでは
顧客開拓は難しいということです。

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独立開業後10年を振り返って

今月末に、独立開業後、10年の節目を迎えます。

個人事業主の10年目の生存率は11.6%という
データがありますが、
※関連記事「個人事業主の生存率

お客様に恵まれたり、運が良かったりで、
この10年間は、総じて順調だったように思います。

私の予期しない事情で共同経営者が3名から2名になる
ハプニング?もありましたが、
むしろ、それから良い方向に向かった気がします。

「埼玉ナンバー1の特許事務所」
「経営者の年収*千万円以上」
「インキュベーションオフィスを早く卒業する」
「弁理士を数名雇用する」
「所員10名以上の規模にする」

今でも、10年前に掲げた目標を良く覚えています。

目標を達成したかどうかは別として、
今の環境や状況にほぼ満足しているので、
これからの先の目標は、ずばり「現状維持」です。

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弁理士独立開業マニュアル(12)「士業の節税方法その1」

上記記事の続きです。

個人事業主の節税対策として
真っ先に検討したいのが、

中小機構の

「小規模企業共済」と
「経営セーフティ共済」

の2つです。

前者の掛け金の限度額は、
7万円/月、

後者の掛け金の限度額は、
20万円/月。

前者の掛け金は、
所得控除の対象になり、

後者の掛け金は、
全額、必要経費に算入可能です。

まずは、前者に加入し、
売り上げに合わせて掛け金を上げていき、

前者が限度額に達したら、
後者にも加入し、

売り上げに合わせて掛け金を上げていく、
のが王道でしょうか。

後者の最大のメリットは、
「前納制度」だと思います。

掛け金を前納することで、

最大で、
20万円×12か月=240万円

の必要経費が算入できます。

年度途中で
納税額が増えることが予想される場合、

前納制度を使って
必要経費を調整すれば、

納税額を抑えることができます。

ただ、

「掛け金総額は800万円まで」

という縛りがありますけど(ノ_・。)

詳しくは、
中小機構の共済制度をご覧くださいませ。

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弁理士独立開業マニュアル(11)「請求書の発行日」

上記記事の続きです。

弁理士業務に特化した
請求書の発行日について書いてみます。

お客様の要望で多いのは、

「(出願等の手続きが完了する前に)
 請求書を○月○日までに発行してもらえませんか?」

という御依頼です。

「○月○日」が、
出願等の手続を完了した日であれば
問題ないのですが、

通常は、
12月31日や3月31日など、
年度末の日付が指定されます。

お客様にとっては、
利益が出そうなので(税金が増えそうなので)、

年度内に経費として処理したい
ということなのですが、

やってはいけません。

請求書の発行日は、
弁理士業務の完了日が原則。

すなわち、
出願の場合には出願日です。

例えば、

12月が年度末の特許事務所が、
翌年の1月に出願予定の案件の出願費用を、
当年の12月付けで発行した場合、

翌年の売上を
当年に繰り上げする形になってしまい、
正確な売上計上ができません。

反対のケースが一番問題なのですが、

12月に出願を完了した案件の出願費用を、
翌年の1月付けで発行した場合、

当年の売上を翌年に持ち越すことになり、
利益調整になってしまいます。

特許事務所の場合、
出願日などの手続き完了日は
記録に残りますので、

税務署に指摘されたら言い逃れできません。

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