特許庁に対する申請手続のうち、
押印が求められているものは、
797種類もある(あった)そうです。
こんなに多いとは知りませんでした。
というか、この種の手続きは、
ほとんど特許事務のスタッフに任せっきりですし、
弁理士試験にも出題されませんので(言い訳)、
10数種類しか思い浮かびません(-_-;)
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特許庁HPによると、
新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための
新しい生活様式への移行等々の観点から、
押印を存続する手続きを
797種類から33種類に減らしたとのこと。
令和2年12月には、
新規性喪失の例外の手続を含む、
666種類の書類が既に押印廃止になっており、
令和3年3月には、
さらに24種類の書類が押印廃止になる予定。
残りの107種類のうちの33種類は、
依然として押印が必要となるのですが、
その理由は、
「偽造の被害が大きいため」
だそうです。
33種類の内訳は、
「出願中の権利に関する手続」が8種類、
「特許権等の移転登録に関する手続」が25書類、
です。
原則として
「実印+印鑑証明書」が必要です。
ということで、特許庁は、
政府が掲げる「脱ハンコ」とはならないようです。
最先端の技術を取り扱う特許庁なら、
この機会に、
電子署名等々で手続きができる体制を整えれば良いのに、
と思います。