今日、無事に開業8年目を迎えました。
正確に言うと、共同経営に途中から参画したので、
個人事業主になってから8年、事務所としては開業9年半です。
結婚記念日も忘れるくらいなので、
実は、開業日にもあまり興味がないのですが、
私の結婚指輪の裏側には、
しっかりと「2005年9月1日」の日付が刻んであります。
なぜか?
それは、開業直前に結婚指輪を紛失して買い換えたのですが(汗)、
「開業日でも刻んどこうか?」という話になったためです。
ということで、開業日だけは忘れないシステムになっております。
そんな記念すべき開業日ですが、
悲しいことに、事務所で1人さびしく仕事をしています。
久々に特許の「一発登録」がきました。
続きを読む 一発登録 →
所員の人数が増えて事務所が手狭になったため、
広い所に移転することになり、移転先の下見をしてきました。
大宮駅から(早歩き
で)徒歩3分ぐらいの場所で、
立地条件は今よりも格段に良くなりそうです。
左斜めから見た様子↓

正面から見た様子↓

改装中の室内↓


まだ、改装が済んでいないので殺風景ですが、
これからレイアウトなどを考えていく予定です。
私はレイアウトには全く興味が無いので、
他のみなさんにお任せするつもりですが、
角っ子&狭いところが大好きな私には、
狭くていいので、角っ子をお願いします<m(__)m>
そして、ネットカフェ(マンガ喫茶)で
仕事をするのが大好きな私としては、
ネットカフェ風に周りを囲って頂ければ最高です。
特許出願を行う際には、
自分が取得したいと思う権利内容を
「特許請求の範囲」という書類に記載します。
例えば、
【特許請求の範囲】
【請求項1】ハンドルを備えた車。
のような感じです。
#もちろん、この内容では特許にはなりません(汗)
さて、ここで問題ですQ
(A)ハンドルハンドルを備えた車
(B)ハンドルハンドルとミラーミラーを備えた車
どちらの権利範囲が広いでしょうか?
答えは(A)です。
(A)のようにハンドル1つよりも
(B)のようにハンドルとミラーの2つが書いてあったほうが
権利が広い、と勘違いされている方が結構、多いのですが、
実は逆で、
(B)の場合は、
ハンドルとミラーの両方を備えている車にしか
権利の主張ができないのに対して、
(A)の場合は、
ミラーを備えていなくてもハンドルを備えている車には
権利の主張ができるんです。
簡単に言うと、
「特許請求の範囲」に記載されている文書が
短いほど権利範囲が広くなります。
#例外もありますので、その辺はご容赦を
実例では、
【特許請求の範囲】
【請求項1】卵白を有する海苔海苔。
とか、
【特許請求の範囲】
【請求項1】穴付畳畳。
といった、ひじょ~に広~い権利範囲を書いた
特許出願があるそうです。
私は、これほど短い特許請求の範囲を
書いたことがありませんが、
これで特許になれば凄いですね。
彩都総合特許事務所 川越オフィス 所長弁理士のブログ