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ご挨拶
- ご挨拶
当所の屋号の「彩(さい)」の文字は、
埼玉県の愛称である「彩(さい)の国」に由来しており、
「地元・埼玉県の企業や個人の方々を応援したい」
という経営者の思いが込められています。
特許事務所の多くは
都市部(東京、大阪、名古屋)に集中していますが、
私共は、「埼玉びいき」の特許事務所として、
埼玉県の企業や個人の方々を積極的にサポートして参ります。
弁理士に仕事をうまく依頼するための8つのポイント
弁理士には、いつ依頼すれば良いのでしょうか?
代表弁理士の実績
※特許出願・実用新案登録出願の取り扱い累積件数
(2022年12月時点の公開分のみ)
特許取得にかかる費用
特許を取得するまでに必要な費用には、
(1)特許庁に支払う費用(特許庁費用)
(2)弁理士等の代理人に支払う費用(弁理士代行費用)
の2種類があり、特許の出願から登録までの総費用の目安は次の通りです。
特許庁費用は、法律(特許法)によって定められた法定費用ですが、②審査請求と④登録の費用については、一定の条件を満たせば、免除、または、半額軽減等の減免措置を受けることができます。
例えば、特許出願の出願人が「研究開発型中小企業」に該当する場合には、②審査請求と④登録の特許庁費用が、それぞれ「半額」となり、総費用の目安は次の通りになります。
なお、特許庁費用が安くなるかどうかについては、
特許庁HPの個人・中小企業向け特許料等減免制度の『簡易判定ページ』で判定することができます。
弁理士代行費用は、弁理士(特許事務所)によって様々ですが、一定の条件を満たせば、補助金や助成金から支出することができます。
下記は、「ものづくり補助金」の補助対象経費の一例ですが、「開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費」が弁理士代行費用に該当しますので、該当費用の補助を受けることができます。
※埼玉県HPより引用
例えば、「ものづくり補助金(補助率100%)」の交付を受け、①出願と②審査請求の弁理士代行費用を補助金から支出した場合には、総費用の目安は次の通りになります。
なお、特許等の補助金や助成金に関する各種情報は、下記の記事が参考になります。
ワンポイントアドバイス
特許出願等が補助金や助成金の対象になるかどうか、費用を抑えつつ戦略的に出願を行うにはどうすればよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずはご相談ください。
特許調査費用は、弁理士(特許事務所)や特許調査会社によって様々ですが、一定の条件を満たせば、補助金や助成金から支出することができます。
下記は、東京都中小企業振興公社の「特許調査費用助成事業(平成29年度)」ですが、
「他社特許調査を依頼した場合の費用」が特許調査費用に該当しますので、該当費用の補助を受けることができます。
<特許調査費用助成の一例(東京都中小企業振興公社の場合)>
※東京都中小企業振興公社HPより引用
ワンポイントアドバイス
特許調査が補助金や助成金の対象になるかどうか、どのような特許調査を行えばよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずはご相談ください。
外国出願費用は、弁理士(特許事務所)によって様々ですが、一定の条件を満たせば、補助金や助成金から支出することができます。
下記は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の「外国出願補助金(平成29年度)」ですが、
「外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等」が外国出願費用に該当しますので、該当費用の補助を受けることができます。
<外国出願費用補助の一例(ジェトロの場合)>
※特許庁HPより引用
ワンポイントアドバイス
特許や商標の外国出願等が補助金や助成金の対象になるかどうか、費用を抑えつつ戦略的に出願を行うにはどうすればよいか等の判断には、専門的な知識や経験が必要になりますので、まずはご相談ください。
外国商標調査について
「商標」を付した商品を外国で販売したり外国に輸出したりする場合には、その「商標」が外国で合法的に使用できるかどうか、
すなわち、外国で既に登録されている商標に抵触しないかどうか、を事前に調査する必要があります。
このような目的で行う調査を、「侵害予防調査」などと呼びます。
また、外国において「商標」の盗用や模倣を防ぐためには、その「商標」が外国で既に登録されていないかどうかを事前に調査した上で、外国において商標登録出願を行う必要もあります。
このような目的で行う調査を、「出願前調査」などと呼びます。
外国において商標の「侵害予防調査」や「出願前調査」を行う場合には、下記の方法が考えられます。
(方法1)外国の弁理士等に直接、調査を依頼する
メリット:現地の弁理士等が現地の言語で調査を行うため、調査の信頼度が高い。
デメリット:言語や時差の問題があり、調査対象の国が多くなると依頼先が増えるため、費用が高くなり手間もかかる。
(方法2)日本の弁理士等を介して、外国の弁理士等に調査を依頼する
メリット:(方法1)に比べ、言語や時差の問題がなく、窓口が一箇所で済むため、手間がかからない。
デメリット:(方法1)に比べ、日本の弁理士費用や翻訳費用等が加算されるため、費用が高くなる。
(方法3)日本の弁理士等に調査を依頼する
メリット:(方法1),(方法2)に比べ、外国の弁理士等の費用や翻訳費用等が削減できるため、費用は安くなる。
デメリット:(方法4)に比べ、信頼度は高いが、日本の弁理士等の経験、語学力、調査スキル等によって調査の信頼度が異なる。
(方法4)自力で調査を行う
メリット:外国や日本の弁理士費用等が不要なため、最も安価に調査を行うことができる。
デメリット:前提条件として、経験や知識が必要である。また、調査担当者の経験、語学力、調査スキル等によって調査の信頼度が大きく左右される。
(1)費用も時間も十分にあり、外国の弁理士等とのネットワークをお持ちの場合には、迷うことなく、(方法1)を選びましょう。
(2)費用や手間を抑えつつ、信頼度の高い調査を望む場合には、(方法2)を選びましょう。
ワンポイントアドバイス
当所は、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、大洋州、北米・中南米の弁理士等とのネットワークがありますので、当所の弁理士は、外国の弁理士等に調査を依頼するとともに、調査結果の翻訳、チェック、取り纏め等を行うことができます。
まずはご相談ください。
(3)可能な限り費用や手間を抑えたいが、自力での調査ができない場合には、(方法3)を選びましょう。
ワンポイントアドバイス
当所の弁理士は、外国の商標調査の経験が豊富で、英語や中国語を使って、自ら外国の商標調査を行うことができます。
まずはご相談ください。
(4)費用を一切かけたくない場合には、(方法4)で頑張ってください!
参考までに、当所の弁理士が良く利用する無料DB(データベース)の情報を提供します。
(1)Global Brand Database
URL:http://www.wipo.int/branddb/en/
<概要>
「Global Brand Database」は、世界知的所有権機関(WIPO)が保有する世界最大級の商標データベースです。2015年1月から日本の商標登録出願の情報も反映されていますので、日本と諸外国の商標を一括検索することができます。また、検索したい図形のイメージファイルを入力することにより、類似の図形商標が検索できる画像検索も可能です。
<調査可能国> ※2017年12月現在
日本、米国、オーストラリア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド、スイス、フィリピン、デンマーク、イスラエル、モロッコ、エジプト、カンボジア、エストニア、アラブ首長国連邦、オマーン、アルジェリア、メキシコ、パプアニューギニア、韓国、トンガ、ブルネイ、欧州連合、インドネシア、国際登録(マドプロ)、ドイツ、ヨルダン、ラオスほか
(2)TM View
URL:https://www.tmdn.org/network/
<概要>
「TM View」は、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)が無料で提供する、商標出願、登録商標の検索及び詳細情報の照会を一括して行うことができる情報提供サービスです。2015年11月から日本の商標登録出願の情報も反映されていますので、日本と諸外国の商標を一括検索することができます。また、日本語の検索画面が用意されていますので、日本語での商標検索も可能です。
<調査可能国> ※2017年12月現在
日本、オーストリア、ブルガリア、ベネルクス、カナダ、スイス、キプロス、チェコ共和国、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、英国、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、韓国、リトアニア、ラトビア、モロッコ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、ロシア連邦、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、チュニジア、トルコ、米国、OHIM、WIPOほか
(3)ASEAN TM View
URL:http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
<概要>
「ASEAN TM View」は、(2)「TM View」のASEAN(東南アジア諸国連合)版です。ASEAN諸国を対象とした英語等での商標検索が可能です。
<調査可能国> ※2017年12月現在
ブルネイ、インドネシア、ラオス、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、カンボジアほか
(4)各国特許庁DB
諸外国の特許庁のDBも商標調査に使うことができます。
<参考:特許庁「諸外国の特許庁ホームページ」>
URL:https://www.jpo.go.jp/toppage/links/others.html
商標とは?
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりする際に、
企業のマークや、商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの判断材料にしています。
商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、
商品やサービスの顔として重要な役割を果たしているのです。
商標出願について知りたい方は、下記の記事が参考になります。
訪問可能地域
私共は、「埼玉びいき」の特許事務所として、
埼玉県の企業や個人の方々を積極的にサポートしておりますが、
新潟県と栃木県にもオフィスがございますので、
関東地区だけでなく、北陸地区や東北地区等も
訪問重点地域としております。
実際に、北陸地区や東北地区の企業や個人の方々の
サポートも行っておりますので、
弁理士の訪問をご希望される方は、お気軽にご相談ください。
<訪問重点地域>
埼玉県さいたま市、埼玉県川越市、埼玉県熊谷市、
埼玉県川口市、埼玉県行田市、埼玉県秩父市、埼玉県所沢市、
埼玉県飯能市、埼玉県加須市、埼玉県本庄市、埼玉県東松山市、
埼玉県春日部市、埼玉県狭山市、埼玉県羽生市、埼玉県鴻巣市、
埼玉県深谷市、埼玉県上尾市、埼玉県草加市、埼玉県越谷市、
埼玉県蕨市、埼玉県戸田市、埼玉県入間市、埼玉県朝霞市、
埼玉県志木市、埼玉県和光市、埼玉県新座市、埼玉県桶川市、
埼玉県久喜市、埼玉県北本市、埼玉県八潮市、埼玉県富士見市、
埼玉県三郷市、埼玉県蓮田市、埼玉県坂戸市、埼玉県幸手市、
埼玉県鶴ヶ島市、埼玉県日高市、埼玉県吉川市、
埼玉県ふじみ野市、埼玉県白岡市、埼玉県伊奈町、
埼玉県三芳町、埼玉県毛呂山町、埼玉県越生町、埼玉県滑川町、
埼玉県嵐山町、埼玉県小川町、埼玉県川島町、埼玉県吉見町、
埼玉県鳩山町、埼玉県ときがわ町、埼玉県横瀬町、
埼玉県皆野町、埼玉県長瀞町、埼玉県小鹿野町、
埼玉県東秩父村、埼玉県美里町、埼玉県神川町、埼玉県上里町、
埼玉県寄居町、埼玉県宮代町、埼玉県杉戸町、埼玉県松伏町
群馬県前橋市、群馬県高崎市、群馬県桐生市、群馬県伊勢崎市、
群馬県太田市、群馬県沼田市、群馬県館林市、群馬県渋川市、
群馬県藤岡市、群馬県富岡市、群馬県安中市、群馬県みどり市、
群馬県北群馬郡、群馬県多野郡、群馬県甘楽郡、
群馬県吾妻郡、群馬県利根郡、群馬県邑楽郡
栃木県宇都宮市、栃木県足利市、栃木県栃木市、栃木県佐野市、
栃木県鹿沼市、栃木県日光市、栃木県小山市、栃木県真岡市、
栃木県大田原市、栃木県矢板市、栃木県那須塩原市、
栃木県さくら市、栃木県那須烏山市、栃木県下野市、
栃木県河内郡、栃木県芳賀郡、栃木県下都賀郡、
栃木県塩谷郡、栃木県那須郡
茨城県水戸市、茨城県日立市、茨城県土浦市、茨城県古河市、
茨城県石岡市、茨城県結城市、茨城県龍ケ崎市、茨城県下妻市、
茨城県常総市、茨城県常陸太田市、茨城県高萩市、茨城県北茨城市、
茨城県笠間市、茨城県取手市、茨城県牛久市、茨城県つくば市、
茨城県ひたちなか市、茨城県鹿嶋市、茨城県潮来市、
茨城県守谷市、茨城県常陸大宮市、茨城県那珂市、茨城県筑西市、
茨城県坂東市、茨城県稲敷市、茨城県かすみがうら市、
茨城県桜川市、茨城県神栖市、茨城県行方市、茨城県鉾田市、
茨城県つくばみらい市、茨城県小美玉市、茨城県東茨城郡、
茨城県那珂郡、茨城県久慈郡、茨城県稲敷郡、茨城県結城郡、
茨城県猿島郡、茨城県北相馬郡
新潟県阿賀野市、新潟県阿賀町、新潟県粟島浦村、
新潟県出雲崎町、新潟県糸魚川市、新潟県魚沼市、
新潟県小千谷市、新潟県佐渡市、新潟県三条市、
新潟県新発田市、新潟県上越市、新潟県聖籠町、
新潟県関川村、新潟県長岡市、新潟県新潟市、新潟県弥彦村、
新潟県湯沢町、新潟県柏崎市、新潟県刈羽村、新潟県加茂市、
新潟県五泉市、新潟県胎内市、新潟県田上町、新潟県津南町、
新潟県燕市、新潟県十日町市、新潟県見附市、新潟県南魚沼市、
新潟県妙高市、新潟県村上市
福島県福島市、福島県二本松市、福島県伊達市、福島県本宮市、
福島県郡山市、福島県須賀川市、福島県田村市、福島県白河市、
福島県会津若松市、福島県喜多方市、福島県相馬市、
福島県いわき市、福島県南相馬市瀬郡、福島県伊達郡、
福島県安達郡、福島県石川郡、福島県田村郡、福島県西白河郡、
福島県東白川郡、福島県耶麻郡、福島県河沼郡、福島県大沼郡、
福島県南会津郡、福島県双葉郡、福島県相馬郡
長野県小諸市、長野県佐久市、長野県上田市、長野県東御市、
長野県岡谷市、長野県諏訪市、長野県茅野市、長野県伊那市、
長野県駒ヶ根市、長野県飯田市、長野県松本市、長野県塩尻市、
長野県安曇野市、長野県大町市、長野県長野市、長野県須坂市、
長野県千曲市、長野県中野市、長野県飯山市、長野県南佐久郡、
長野県北佐久郡、長野県小県郡、長野県諏訪郡、長野県上伊那郡、
長野県下伊那郡、長野県木曽郡、長野県東筑摩郡、長野県北安曇郡、
長野県埴科郡、長野県上高井郡、長野県上水内郡、長野県下高井郡
山梨県甲府市、山梨県富士吉田市、山梨県都留市、山梨県山梨市、
山梨県大月市、山梨県韮崎市、山梨県南アルプス市、
山梨県北杜市、山梨県甲斐市、山梨県笛吹市、山梨県上野原市、
山梨県甲州市、山梨県中央市、山梨県西八代郡、山梨県南巨摩郡、
山梨県中巨摩郡、山梨県南都留郡、山梨県北都留郡
商標登録までの流れ
商標とは?
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりする際に、
企業のマークや、商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの判断材料にしています。
商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、
商品やサービスの顔として重要な役割を果たしているのです。
商標出願について知りたい方は、下記の記事が参考になります。
商標登録までの流れ
商標権を取得するためには、「商標」と、その商標を使用する「商品」または「サービス」を指定して
特許庁へ商標登録出願をし、商標登録を受ける必要があります。
商標法では、「サービス」のことを「役務(えきむ)」といい、
商標登録出願時に指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。
また、商品や役務を指定する際には、あわせて、その商品や役務が属する「区分」を記載する必要があります。
「区分」は、商品や役務を一定の基準によって分類したもので、第1類から第45類まで45種類あります。
商品や役務の指定は一見、簡単そうに思えますが、指定した商品や役務によって商標権の権利範囲が決まってしまいますので、
商品や役務に漏れが無いように、商品や役務を適切に指定することが極めて重要です。
印刷やダウンロードは、こちらからお願いします。
商標登録までの流れ(PDF)