商標とは?
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりする際に、
企業のマークや、商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの判断材料にしています。
商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、
商品やサービスの顔として重要な役割を果たしているのです。
商標出願について知りたい方は、下記の記事が参考になります。
商標登録までの流れ
商標権を取得するためには、「商標」と、その商標を使用する「商品」または「サービス」を指定して
特許庁へ商標登録出願をし、商標登録を受ける必要があります。
商標法では、「サービス」のことを「役務(えきむ)」といい、
商標登録出願時に指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。
また、商品や役務を指定する際には、あわせて、その商品や役務が属する「区分」を記載する必要があります。
「区分」は、商品や役務を一定の基準によって分類したもので、第1類から第45類まで45種類あります。
商品や役務の指定は一見、簡単そうに思えますが、指定した商品や役務によって商標権の権利範囲が決まってしまいますので、
商品や役務に漏れが無いように、商品や役務を適切に指定することが極めて重要です。
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