「ふるさと納税」の意外と知らない落とし穴

先日、事務所と会社の顧問をして頂いている
税理士事務所のスタッフの方が来所されました。

納税額を予測して節税対策を行うため、
毎年、この時期に打ち合わせをしています。

今年は、昨年比で売上増になりそうですが、

株式会社を設立したこともあり、
いろいろな対策ができそうです(^^

そんな対策の一つとして、
今年も、寄付金(ふるさと納税等)を支出しているのですが、
一つだけ「落とし穴」があることに気付きました。

ふるさと納税の返礼品(特産品等)は、
一時所得になり、課税される場合があるとのこと。

ふるさと納税歴は長いのですが、
恥ずかしながら、今まで知りませんでした。

自治体によって返礼品の金額が違うので
一時所得の算出方法が難しいのですが、

仮に、返礼品が、寄付金の50%相当の品だった場合、
100万円の寄付で、50万円の一時所得が発生します。

一時所得の特別控除は最大で50万円なので、
100万円を超えて寄与した場合、
返礼品に対して税金がかかることになります。

これは要注意ですね(-_-;)

返礼の無い寄付をしたり、
ふるさと納税でも返礼品を辞退したりすれば問題無いですが。


弁理士ランキング

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村

LINEで送る
Pocket